STL個別コンサルティング 決済ページ

2022年9月30日

STL(以下「甲」という。)と申込者(以下「乙」という。)とは、物販事業コンサルティングに関する契約(以下、「本契約」という。)を次の通り締結するものとします。

 第1条(目的)

甲は乙に対し、乙の事業支援およびスキルアップを目的として指導・助言等を行うコンサルティング業務を行うものとする。

第2条(業務内容)

甲の行う業務内容(以下、「本業務」という。)は、以下のとおりとする。

(1)乙の業務進捗による個別アドバイス

(2)乙の業務に関わるサポート

(3)商品情報

(4)物販事業に関わるノウハウ

(5)WEB講義および個別面談 

(6)提供するツールに関わるサポート

(7)コンテンツサイトの提供        

(8)上記に付随する業務

2.本業務の詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。

 第3条(契約期間) 

本契約の有効期間は、2022 年〇 月 〇〇 日から 2022 年 〇 月 〇〇 日までの6ヵ月間とする。 

2.本契約の延長については、契約満了の1ヶ月前までに両者が協議のうえ、契約内容の変更および契約期間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。

 第4条(対価)

 本業務に基づく報酬は金 298,000 円(消費税込)とする。

2.乙は、本契約の締結から7日以内に、前項の金額を支払うものとする。

3 支払方法は、クレジットカード決済(stripe)または銀行振込とする。

第5条(知的財産権)

乙は、甲が本業務で提供するサービスに含まれる情報(映像・音声・文章・写真・ソフトウェアを含む。)が著作権、商標権、特許権等の知的財産権及び法律により保護されていることを認め、かつ同意するものとする。

 第6条(機密保持) 

乙は、本契約に際して知り得た甲の秘密情報(甲の講師の秘密情報を含む。)を第三者に開示せず、また、同利用目的以外の目的で使用しないものとする。

2.機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、ノウハウ上、人事上その他すべての情報を意味する。 

3.乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に甲から承諾を受けなければならない。 

4.本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。

第7条(禁止事項)

乙は以下に記載する行為をしてはならないものとする。

1.本契約の契約者たる地位を第三者に譲渡すること

2.本業務の内容を、商用・私用を問わず、またその形態・媒体等を問わず、販売、複製、譲渡、引用、貸出、ウェブサイトへのアップロード等することその他一切の二次的利用、及び、第三者に利用等させること

3.複数人で共同して本契約を申込むこと

4.法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する又はそのおそれがある行為

5.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為

6.甲又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する又はそのおそれがある行為

7.甲に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為、甲の事業運営又は他の契約者による本業務の遂行を妨害し、これらに支障を与える行為

8.甲のクライアント、講師又は取引先の引抜きその他の接触、勧誘、他者のスクールその他の第三者に対する斡旋・推薦等

9.本契約の期間中又は終了後3年間において、甲の事業と同種又は競業する事業を行うこと、甲の事業と同種又は競業する事業を行う第三者の役員、顧問、従業員、業務委託先等になること(なお、本号に違反した場合、本号違反により乙が得た利益は甲の損害とみなし、かかる利益を超える損害が発生したことを甲が立証した場合には同損害も甲の損害に含まれることとする。)

10.前各号のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為

11.その他甲が不適当と判断した行為

 第8条(権利義務譲渡の禁止) 

乙は甲の事前の承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせてはならないものとする。

第9条(個人情報等の取扱)

甲が取得した乙の個人情報の取扱は、原則として、別途定める甲プライバシーポリシーによるものとし、乙は、このプライバシーポリシーに従って甲が乙の個人情報を取り扱うことについて同意するものとする。

2 甲は、本業務の提供を通して知り得た乙の個人情報に関して、以下の場合には、第三者に開示できるものとする。

(1)集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合

(2)商品等の発送にて運送会社へ提供する場合

(3)本業務に関わる部分の事業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合

(4)裁判所の発する令状、その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合

(5)検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合

(6)プロバイダー責任法(正称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)第4条に該当する請求があった場合

第10条(解除)

甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げないものとする。

(1)本規約に違反したとき

(2)過去甲との契約に違反した者又はその関係者であると甲が判断した場合

(3)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき

(5)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなさされたとき

(6)自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき

(7)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき

(8)その他、背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたと甲が判断したとき

(9)乙が本契約の申し込み前に甲の同意なく独自に物販ビジネスのスクール、コンサルタント、情報発信サービス等を提供している、またはその業務を補助している(下請け外注契約含め)事が判明したとき

第11条(反社会的勢力の排除)

甲は、乙およびその関係者(個人である場合には6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族、法人である場合には親会社、子会社、他の会社の関連会社である場合の当該他の会社及び特別利害関係者を含む。)が以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙に催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合、または、反社会的勢力であった場合

(2)反社会的勢力が経営に関与している場合

(3) 反社会的勢力に資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持経営に協力もしくは関与している又は交流を持っている場合

(4) 自ら又は第三者を利用して、当事者の一方に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合

(5)甲の一方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合

(6) 自ら又は第三者を利用して、甲の一方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合

(7)自ら又は第三者を利用して、甲の一方の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合

2.甲が前項により本規約を解除した場合には、甲は、乙に対し一切の損害賠償義務を負担しないものとする。

第12条(解除後の処理等)

本契約が解除された場合、その後において甲は一切返金をすることはしないものとする。

2.本契約が解除された場合、乙はURL等を直ちに消去するものとする。

3.本契約が解除等により終了した場合であっても、第5条から第7条、第10条から第18条に定める規定は期間の制限なく有効に存続するものとする。

第13条(不可抗力)

甲の責に帰すべからざる事由により本商品についてのサービスの不能(停電、火災、ストライキ、労働争議、又はその他の産業妨害、自然災害、不可避的な事故、法規制、行政指導、行政処分、裁判所の命令、内乱、暴動、疫病、第三者からの本商品の販売、利用についてクレーム等、YouTubeの都合、その他甲が運営上利用の停止又は本契約の解除を必要と判断する事項を含む。)又は履行遅滞となった場合に生じた乙に生じた損害について甲は、賠償責任を負わないものとする。

2 甲は、前項の場合以外であっても、本業務についてのサービスが中断・停止しないことを保証しないものとする。

第14条(損害賠償)

乙は、解除、解約または本契約に違反することにより甲に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限らない。)を賠償しなければならないものとする。

第15条(甲の免責)

甲は、本業務にあたり事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておらず、甲は乙に対して、かかる瑕疵を除去して本業務を提供する義務を負わないものとする。

2.甲は、本業務に起因して乙に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとする。

3.前項ただし書に定める場合であっても、甲は、甲の過失(重過失を除く。)による債務不履行又は不法行為により乙に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(甲又は乙が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。)について一切の責任を負罠いものとする。また、甲の過失(重過失を除く。)による債務不履行又は不法行為により乙に生じた損害の賠償は、乙から受領した本契約の対価相当額を上限とする。

第16条(本規約の変更)

甲は、甲が必要と判断する場合、あらかじめ乙に通知することなく、いつでも、本規約を変更できるものとする。変更後の本規約は、甲が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、乙は本規約の変更後も本業務を受け続けることにより、変更後の本規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされる。

第17条(分離可能性)

本規約の一部の規定が無効になった場合であっても、本契約自体が無効になったり、その他の規定が無効になったりするわけではないこととする。

 第18条(合意管轄) 

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。

 第19条(協議事項) 

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

令和4年9月30日 制定

※決済後、上記の契約書を締結し、コンサルティングが開始されます。

特定商取引法に基づく表記